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介護等の業務に従事し一定の要件を満たす人

 介護等の業務に従事し一定の要件を満たす人


 一般的に「介護等」というと、病人などを介抱し世話をすることですが、受験資格でいう「介護等」とは、身体又は精神の障害によって日常の生活を営むのに支障がある人に、入浴や排泄、食事などの介護を行い、本人やその介護者に対して指導を行うことをいいます。


 一定の要件を満たす人とは、社会福祉主事任用資格を有する者、又は介護職員基礎研修課程若しくは訪問介護員養成研修2級課程に相当する研修を修了している者です。、実務経験が5年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が900日以上の者とします。


 業務に従事する者の範囲
 ・身体障害者更正施設などの寮母
 ・生活保護法に規定する救護施設などで、主たる業務が介護等の職員
 ・老人福祉法に規定する老人ディサービスセンター、老人短期入所事業を行う施設などで、主たる業務が介護等の職員

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